コラム:怒りポイント

人それぞれ怒りポイントというものがあります。
上司のそれを押さえて触れないようにするのがサラリーマンの技術ですが、皆さんはどうですか?

わたしも上司のポイントを押さえられているのでしょうか?
私の怒りポイントは・・・
考えてみるに私の場合は騙されたときでしょうか?

例えば、何か見解を求められたとき、前提条件付きでOK出したりします。
この前提条件が無視されたときが怒りポイントです。
前提条件は無視してよいものではなく、前提なので、それがなくてもOKなのではなくNGなのです。

以前、10年くらい前の話ですがある省庁PJの権利関係で契約上プログラムの一部分の権利が守られるかの見解を求められたことがあり、この時は日本版バイ・ドール条項(産業技術力強化法(平成12年法律第44号))の所定の書式を提出すれば大丈夫との見解を出しました。
それで権利関係については大丈夫だろうということになったのですが。
この前提が無視されて担当者がこの所定の書式を提出しなかったのです。理由はあります。現課に提出を打診したところ、「前例がない」とのことで提出ができなかったということなのです。契約で提出すればOKと書いてあるのに、提出された前例がないから提出できないということでした。お客様との関係がありますから無理なことはできません。
当時はお客様が開発ベンダーしか改造をしたり保守したりできないことに問題を感じていて、自分たちに権利を持ってきてどのベンダーにも保守や改造ができるようにする目的でこの法律を利用していたのです。
この産業技術力強化法(平成12年法律第44号)の趣旨は「政府資金による研究開発から生じた特許権等を民間企業等に帰属させることを骨子とした」ものであって民間企業に権利を残すことで産業の発展に寄与しようというものです。けして、所定の書式を出させないで、権利を政府側に持たせようというものではありません。
この時は怒りました。その後、他のお客様にプロダクト展開をしようとする時も権利が会社に残っていませんから、政府側と権利関係の交渉をいちいちする必要になってしまったのです。
当時はお客様との関係から営業判断で提出できないとしたのです、それはそれで仕方のないことかもしれません。
正しく解釈している部門などではこの日本版バイ・ドール条項があると自社に権利帰属するので再販可能と判断するとのことでした。
ちなみに今は99.9%以上の政府調達はこの条項が入っています。(つまり全部)

つい熱くなって話はそれましたが(怒りポイントなので・・・)
前提条件付きでのOKは前提条件が守られない限りNG(例外付NG)と理解をしてもらった方がいいかもしれませんね。わかるように話すことも必須です。
前提条件に見えるけれども努力目標である場合もあります。ディシジョン会議等では前提条件を努力目標と勘違いされないように努力目標と前提条件を分けて考えることが必要です。
管理職になりますと前記のような事例の他にも前提条件が破られる例は多いので注意が必要です。(人は自分の都合の良いように悪気なく事実を曲げて解釈する傾向にあります。)